2018-05-31 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
現行刑法は、賭博及び富くじに関する規定、刑法第百八十五条以下を設け、他方、特別法、当せん金付証票法、競馬法、自転車競技法等により、賭博罪、富くじ罪に該当する行為を正当化する規定が置かれており、実際上は、これらの公認された賭博、富くじの枠外で行われ、違法行為を惹起し、暴力団等の資金源となり得るような賭博、富くじが処罰の対象になってきておりました。
現行刑法は、賭博及び富くじに関する規定、刑法第百八十五条以下を設け、他方、特別法、当せん金付証票法、競馬法、自転車競技法等により、賭博罪、富くじ罪に該当する行為を正当化する規定が置かれており、実際上は、これらの公認された賭博、富くじの枠外で行われ、違法行為を惹起し、暴力団等の資金源となり得るような賭博、富くじが処罰の対象になってきておりました。
○辻政府参考人 宝くじについてでございますけれども、先ほど同様、刑法第三十五条に、法令による行為は罰しないという規定がございますので、当せん金付証票法に基づいて実施されているいわゆる宝くじについては、刑法上の罪は成立しないものと承知しております。
委員御指摘のように、宝くじは、都道府県及び政令市を発売団体として、地方財政法及び当せん金付証票法に基づき、地方財政資金の調達のため販売されているものでございます。 その収益金は、各団体の貴重な自主財源であります。
何でこれは宝くじはないんだというふうに聞いていきたいんですけれども、宝くじの法律は当せん金付証票法ですね、による宝くじは、どうして未成年者の購入を禁止していないんでしょうか。お答えいただけますでしょうか。
こうしたことにつきましては、発売団体であります都道府県及び指定都市、そして受託金融機関におきまして、当せん金付証票法に基づいて事務を執行しているわけですけれども、適切に事務を執行するためにさまざまな事情を考慮して自主的に判断しているものというふうに理解をしております。
宝くじについてでございますが、宝くじは、都道府県及び政令市を発売主体として、地方財政法及び当せん金付証票法に基づき発売されているものでございます。その収益金につきましては、地方公共団体の公共事業を始め、文化、福祉、災害対策などの分野において幅広く活用されております。
現行法制においては、幾つかの事例で、例えば競馬や宝くじ等の公営競技はいわゆる刑法の富くじ販売行為に該当しますけれども、競馬法とか当せん金付証票法等によって、いわゆる刑法三十五条の法令による正当行為として違法性が阻却されているというふうに承知をいたしております。
私どもも、この提言を踏まえまして、消費者目線に立った抜本的な改革に取り組むということにしまして、既に、当せん金付証票法について、インターネット販売の導入や当せん金の最高倍率の引き上げを可能とする、こういう改正が行われております。
次に、宝くじの件についてお尋ねをしたいんですが、宝くじの法律、当せん金付証票法というのは一体どういう目的なのか、教えてください。
○佐藤政府参考人 当せん金付証票法ですが、一般的に、富くじの販売というのは刑法によって禁止されております。これを、地方財政資金の調達をするために一定の仕組みの中で解除するという趣旨の法律だと思っています。
そこで、どうやって納得をしていただくのかというところが非常に大きな問題になってまいりますけれども、ほかの、例えば宝くじを見てまいりますと、当せん金付証票法ということで宝くじを発行されておるんですけれども、「所得税を課さない。」と明記をしてあります。サッカーくじも同様です。ということで、何で公営競技だけがという声が大変強くなっているわけです。
次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案は、平成二十四年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるほか、地方交付税の単位費用等の改正を行うとともに、当せん金付証票の当せん金の最高金額に係る倍率制限を緩和する等の改正を行おうとするものであります。
八、当せん金付証票については、今回の制度改正の円滑な実施及び消費者の利便性の向上に努めるとともに、ガバナンスの強化及び業務全般にわたる競争性・効率性の確保に向け、発売団体に対し適切な助言等を行うこと。
なお、当せん金付証票法の改正によって十数億円にも上るような当せん金額の引上げは宝くじの賭博性を著しく高めるものであり、賛成できません。地方自治体が新たな直営事業とすべきは、宝くじ業務ではなく、住民の福祉、経済活動の活性化支援によって健全な地方財政をつくる事業であり、そのための体制こそ築くべきであります。 以上の点を指摘して、討論を終わります。
そのほか、当せん金付証票につきましては、これを電磁的記録により作成することを可能とするとともに、当せん金の最高金額に係る倍率制限の緩和等を行うこととし、また、地方特例交付金につきましては、児童手当及び子ども手当特例交付金及び市町村の自動車取得税交付金の減収の一部を補填するための地方特例交付金を廃止することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
平成二十四年度分の通常収支に係る地方交付税の総額について、十七兆四千五百四十五億円を確保するとともに、単位費用の改定を行うほか、平成二十四年度分の東日本大震災に係る震災復興特別交付税の総額について、六千八百五十五億円を確保し、あわせて、電磁的記録による当せん金付証票を導入する等の改正を行うこととしております。
報道等によりますと、宝くじの根拠法律である当せん金付証票法の一部を改正する法律案が今国会に提出されるというふうにお伺いしています。当せん金額を引き上げて、インターネットの販売も解禁になるとお伺いしています。似た性格を持つ商品が更に同じような商品になるように思います。 ただ、totoには、一番下の段ですが、十九歳未満の購入禁止がありますが、宝くじにはそれがありません。
次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案は、地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等に鑑み、平成二十四年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるとともに、地方交付税の算定に係る単位費用等の改正、東日本大震災の復旧復興のための財源となる震災復興特別交付税の総額の確保等を行うほか、当せん金付証票の電磁的記録による作成の導入、当せん金の最高金額に係る倍率制限の緩和、児童手当及び子ども手当特例交付金
七 当せん金付証票については、今回の制度改正の円滑な実施に努めるとともに、発売諸経費や事務の一層の効率化を図ること。 八 地域自主戦略交付金については、国と地方の協議の場等を通じ、地方の意見を十分反映させるとともに、これへの移行を契機として国庫補助負担金の総額の削減を行わないこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
当せん金付証票法の改正は、宝くじの当せん金額を十数億円にも引き上げ、賭博性を著しく高めるものであり、反対です。 住民福祉の増進を図るという地方自治体の役割を支える財源の確保、責任ある業務体制の構築が求められていることを述べて、反対討論とします。
きょうは、地方税法改正案、また地方交付税法改正案等、予算関連法案に関する審議でありますが、今回の地方交付税法改正案には、なぜか当せん金付証票法の改正案がセットでつけ加えられているわけです。 その理由は後でお聞きをしたいと思いますけれども、まず初めに、今回の改正案の立法趣旨についてお伺いをしたいというふうに思うんです。
続きまして、この交付税の中で、例の宝くじ、当せん金付証票法の改正という問題がありますので、二つお伺いしておきたいと思います。 一つは、今回の証票法の改正によりまして、知事または特定市の市長が、当せん金付証票の発売等の事務について、今までは銀行等、実質一つの金融機関でありますが、そこへ全部委託していたものが、今回は、一部はみずから行うことができるという改正が行われたわけであります。
今回の改正内容につきましては、地方財源の確保を目的とする地方交付税法の改正と、宝くじ収益金の充実確保を目的とする当せん金付証票法の改正は、ともに地方公共団体の財源確保という共通の趣旨、目的を有していること、宝くじ収益金は地方財政計画の歳入に計上され、財源不足額に影響し、さらに地方交付税の必要総額ひいては地方交付税の増額特例額に影響を及ぼすものであることから、相互に関連しており、一つの体系をなしていること
そのほか、当せん金付証票につきましては、これを電磁的記録により作成することを可能とするとともに、当せん金の最高金額に係る倍率制限の緩和等を行うこととし、また、地方特例交付金につきましては、児童手当及び子ども手当特例交付金及び市町村の自動車取得税交付金の減収の一部を補填するための地方特例交付金を廃止することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
平成二十四年度分の通常収支に係る地方交付税の総額について、十七兆四千五百四十五億円を確保するとともに、単位費用の改定を行うほか、平成二十四年度分の東日本大震災に係る震災復興特別交付税の総額について、六千八百五十五億円を確保し、あわせて、電磁的記録による当せん金付証票を導入する等の改正を行うこととしております。
それで、御指摘のございました六法人でございますが、いずれも地方六団体あるいは地方公共団体の関係者などによって設立をされました、地方公共団体の共同組織として位置づけられるものでございますが、これらのうち、御指摘のありました日本宝くじ協会と自治総合センターにつきましては、当せん金付証票法第十三条の二というのがございまして、これは宝くじの発売が地方財政資金の調達に寄与していることについて住民の理解を深めることをしなきゃいけないという